【情報提供】障害福祉分野における「相談支援員」をご存じですか(厚生労働省より)
令和6年度に障害者や障害児等の相談支援に関わる職種として、障害福祉分野における「相談支援員」が新たに創設されました。
障害福祉分野においては、これまで、サービス等利用計画を作成するためには、所定の実務経験及び研修を通じて相談支援専門員の資格を取得することが必要でしたが、「相談支援員」創設後は、「社会福祉士」または「精神保健福祉士」の資格を持ち、常勤専従であれば、「相談支援員」としてサービス等利用計画の原案の作成等が可能となっています。
社会福祉士のみなさん、障害のある方・障害のある子どもの相談支援に関心のある方、社会福祉士資格取得を目指すみなさん、ぜひご覧ください。
事務局から