【情報提供】医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(その3)(厚生労働省より)
厚生労働省より、医師法等における「医行為」の解釈に関する通知(その3)が発出されましたのでお知らせします。
介護現場等で日常的に行われることの多い服薬準備や湿布の貼付、蓄尿バッグの接続などについて、原則として医行為に当たらない行為とその考え方が具体的に示されています。
詳細はこちらからご確認ください。
事務局から
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厚生労働省より、医師法等における「医行為」の解釈に関する通知(その3)が発出されましたのでお知らせします。
介護現場等で日常的に行われることの多い服薬準備や湿布の貼付、蓄尿バッグの接続などについて、原則として医行為に当たらない行為とその考え方が具体的に示されています。
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