生涯研修制度 よくある質問
生涯研修制度全般について
なぜ生涯研修をしなければならないのでしょうか。
社会福祉士資格の取得は、専門職としてのスタートラインに立ったところと言われます。社会福祉士の名称と役割が社会に定着し、社会福祉士が日本各地において活躍し、資格に自信と誇りをもち、また地域住民や他の専門職から信頼を得るためには、社会福祉士の力量を向上させることが必要であり、そのために研修を重ねることが必要です。また、社会福祉士の公的任用に向けては力量の担保を形として示す必要があり、生涯研修制度はその1つの方法となります。なお、社会福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法において研鑽の義務が規定されています。
基礎課程について
入会後3年間は基礎研修しか受講できないのでしょうか。
研修の受講要件を満たせば受講は可能です。また、研修単位が認められているものであれば基礎課程履修期間に履修した研修の単位を第1期専門課程の研修単位とすることも可能です。
基礎研修Ⅰの集合研修を欠席してしまい、1年間で修了することができませんでした。期間延長することは可能でしょうか。
生涯研修制度上は、期間延長することができます。基礎研修Ⅱ、基礎研修Ⅲについても同様です。ただし、認定社会福祉士の認定申請の単位とするためには期間延長できる期間に制限があります。
基礎研修を受講中ですが、引っ越しのため所属の都道府県社会福祉士会を変更することとなりました。基礎研修は最初から受講しなければならないのでしょうか。
年度途中で都道府県社会福祉士会を移動した場合でも、移動先の都道府県社会福祉士会のカリキュラムで、未履修講義・課題を引き続き履修することが可能です。ただし、研修テーマによって履修順が決まっていますので、研修の開催状況によっては受講できない場合があります。実施の状況については、都道府県社会福祉士会にご確認ください。
勤務している施設に社会福祉士がいない場合は、基礎研修Ⅰの事前課題はどうしたらよいでしょうか。
福祉関係の職場で勤務していない社会福祉士同様に、勤務先以外の施設で事前課題を作成してください。
入会した年度に基礎研修Ⅰを受講できませんでした。入会3年目で基礎研修Ⅰを受けることは可能でしょうか。
基礎研修Ⅰの受講は、入会の時期に関わらず可能です。基礎研修の受講の時期は任意に決められます。ただし、基礎研修Ⅰを修了しないと基礎研修Ⅱ、基礎研修Ⅲの受講はできません。
基礎研修Ⅰが修了していない場合に、基礎研修Ⅱ、基礎研修Ⅲを受けられますか。
受けられません。基礎研修Ⅰの修了を前提に、基礎研修Ⅱ、基礎研修Ⅲのプログラムを作成しています。
基礎研修Ⅰと基礎研修Ⅱを同時に受講できますか。
同時の受講はできません。基礎研修は積み重ね式なので、基礎研修Ⅰを修了してから基礎研修Ⅱを受講することになります。
課題をすべて提出し、集合研修もすべて出席したら必ず先に進めますか。テストで落ちたりしませんか。
基礎研修の修了要件として、すべてのカリキュラムへの出席と修了レポートの提出・合格を定めています。修了レポートは、認定社会福祉士の科目区分ごとに設定していますので、科目区分ごとに修了レポートの合格が必要です。テスト(試験)を行うという形ではありません。なお、提出した修了レポートが不可だった場合には再提出の機会があります。
専門課程について
専門課程では研修計画を立てるようにとありますが、どのように立てたらよいのでしょうか。
共通研修と専門研修のバランス、共通研修の中のバランスを考えて研修計画を立ててください。同じような研修ばかりを受けるような計画では実践力の向上は難しくなります。
具体的には、認定社会福祉士制度で必要としている科目のバランス(P.59の別表1・2参照)を参考にして、ご自身の弱みの補強や強みのさらなる向上を視野にいれて研修計画を立ててください。
社会福祉士として研修を受講していれば、専門課程の課程修了認定申請をしなくてもかまいませんか。
社会福祉士として研鑽を重ねるという意味では、研修を受けていれば修了申請をしなくてもいいというご意見もあります。しかし、専門職としては、自身が研鑽をしていることを自身が知っているだけではなく、周囲に対しても研鑽を重ね責務を果たしていることを示すことが必要です。専門課程の課程修了認定申請は、自身が研鑽を重ねていることを示すとともに、本会としても社会福祉士会会員がきちんと研鑽を重ねていることを社会に示す根拠となりますので、積極的に申請をしてください。
生涯研修制度の「専門課程」修了には何単位が必要なのでしょうか。
生涯研修制度の専門課程修了には、原則として認定社会福祉士制度で認証された研修30単位分と、それ以外の生涯研修制度独自の研修・実績5単位分の合計35単位が必要となります。
ただし、福祉分野で就業してない場合など認定社会福祉士制度で必要とされる単位の区分で必要単位を取得できない場合は、生涯研修制度独自の研修・実績として5単位を超えて申請単位とすることができます。この場合、研修単位基準細則別表(P.50~51別表参照)の「(3)生涯研修制度独自の研修・実績」①~⑤についての申請有効単位数は、年間各1単位を上限とし、申請時の単位数は①~⑤まで合わせて20単位を上限とします。
第1期専門課程については、基礎課程の単位を含めて35単位が必要とのことですが、基礎課程の単位数は何単位なのでしょうか。
基礎課程を修了すると、生涯研修制度上の単位数としては10単位と3.5時間となります。なお、内訳としては認定社会福祉士の認定申請に必要な共通専門科目10単位(8科目)と生涯研修制度独自の研修・実績3.5時間となります。
なぜ、生涯研修制度上の「課程修了」に必要な研修単位数は、認定社会福祉士制度と同じ単位数ではないのでしょうか。
生涯研修制度上、課程修了に必要な単位数は、認定社会福祉士の認定申請よりも5単位分多くなっています。生涯研修制度の方が認定社会福祉士制度より単位数が多いのは、職能団体として、独自に専門職に必要と認める事項を付加しているためです。例えば、基礎研修の中の、職能団体の活動や生涯研修制度についての時間は、認定社会福祉士制度では認証されない部分ですが職能団体としては欠かせない内容です。同様に、認定社会福祉士制度では研修単位として認証されない学会への参加や社会福祉士会の活動への参加についても、社会福祉士として活動していくにあたって、さまざまなところで役立つ要素を含んでいる重要な事項として生涯研修制度独自の単位としています。
基礎課程履修中に受けた「基礎研修Ⅰ」「基礎研修Ⅱ」「基礎研修Ⅲ」以外の研修の単位は課程修了認定申請の時に単位として申請できますか。
第1期専門課程の単位として扱うことができます。
大学院の卒業は単位になりますか。
生涯研修制度では、大学院の卒業だけでは研修単位として認めていません。大学院で履修した科目が認定社会福祉士認証・認定機構による研修認証がされていることが必要です。大学院の科目が研修認証されていれば、その科目については単位として認められます。
なお、認証されている研修は、認定社会福祉士認証・認定機構のホームページに公表されています。
15時間(1単位)に満たない研修(認定社会福祉士制度で認証されていない研修)の生涯研修制度における扱いはどうなりますか。
本会及び都道府県社会福祉士会の実施する研修で、15時間に満たない研修(認定社会福祉士制度で認証されない研修)については、生涯研修制度独自の研修・実績として複数の研修を組み合わせて、その積算時間で単位換算することができます。ただし、主催者による研修の出席管理・履歴管理ができていることが前提となります。
研究集会(学会以外)の参加は、単位になるのでしょうか。
日本社会福祉士会、ブロック社会福祉士会、都道府県社会福祉士会が主催する研究集会については、生涯研修制度独自の研修・実績となります。ただし、主催者による研修の出席管理・履歴管理ができていることが前提となります。
海外留学をしましたが、単位になるのでしょうか。
海外留学は、単位にはなりません。教育機関の行う研修については、認定社会福祉士認証・認定機構が行う研修認証を受けていることが必要です。
社会福祉振興・試験センターが助成する海外研修に行きましたが、単位になるのでしょうか。
社会福祉振興・試験センターの海外研修は、本会が推薦を行っていますので、生涯研修制度独自の研修・実績の単位として扱います。単位数は、1回=2単位です。
施設見学会や、事例検討会は単位になるのでしょうか。
施設見学会や、事例検討会については、単位になるものとならないものがあります。社会福祉士会主催で目的・テーマが明確で、研修としての位置づけが確認できるものが生涯研修制度独自の研修・実績の単位として認められます。具体的に単位になるのかについては、研修主催者にお問い合わせください。
シンポジウムなどを聞きに行った場合は単位になるのでしょうか。
日本社会福祉士会、ブロック社会福祉士会、都道府県社会福祉士会主催のシンポジウム等は、生涯研修制度独自の研修・実績の単位として認められます。ただし、主催者による出席管理、履修履歴管理がなされていることが前提になります。
以前は研修を受講していましたが、最近では研修の講師をする側になり、あまり研修を受けられません。研修受講でないと単位は認められないのでしょうか。
研修単位は受講だけではなく、国・自治体・本会の研修講師などの実績についても生涯研修制度独自の研修・実績の単位として扱っています。
成年後見人養成研修など成年後見に関する研修は基礎課程(基礎研修Ⅰ~Ⅲ)が終わるまで受講できないのでしょうか。
2015年4月現在の成年後見人養成研修の基礎研修にかかる受講要件は、旧生涯研修制度の「基礎研修」の受講修了(会員番号43027までの方のみ)、もしくは基礎研修Ⅰの修了が要件となっています。2017年4月1日以降は、日本社会福祉士会が主催する成年後見人養成研修については、基礎研修の修了要件が「基礎研修Ⅲ修了」となります。なお、旧生涯研修制度の共通研修課程修了者(基礎課程修了とみなされている者)は2017年度以降も基礎研修に関する受講要件を満たします。
何年間のうちに「専門課程」を修了するといった期間の設定はありますか。
課程について何年間で修了しなければならないという期間設定はありません。課程修了に必要な単位が修得できれば課程修了認定申請をすることができます。
単位は過去何年前まで認められますか。
基本的な考え方として単位の有効期間は設けていませんので、社会福祉士資格を取得した後の研修受講修了であれば単位として認められます。したがって、社会福祉士資格取得後受講した研修単位は、最初の専門課程の修了認定申請をするまで有効です。ただし、一度「専門課程」を修了すると、それ以前に受けた研修の単位については、次期の専門課程修了申請の単位に含めることはできません。なお、単位対象期間は、原則は新制度を開始した2012年4月1日以降となりますが、2022年3月31日まで経過措置対応を行っています。単位対象期間の経過措置対応については、17ページの表をご参照ください。
「生涯研修制度独自の研修・実績」の「社会福祉士会に関する活動への参加」「会の運営」には、地区会の役員等も含まれますか。また、地区会で行われている研修は生涯研修制度の単位対象となりますか。
日本もしくは都道府県社会福祉士会が認めた活動であれば、いずれも対象となります。「会の運営」の対象は、理事・委員会委員など、原則として年度間継続する活動を指します。なお、課程修了認定申請時には社会福祉士会が作成した役員名簿、委員名簿、会からの委嘱状等資料の提出を求めることがあります。
都道府県社会福祉士会から委員の派遣として講師をつとめた場合の単位換算はどのようになりますか。
日本もしくは都道府県社会福祉士会の委員として会から派遣された場合の講師活動は、「(3)生涯研修制度独自の研修・実績 ⑤社会福祉士会に関する活動への参加・会の運営」(1年間1単位)に含みます。
研修時間は、分単位まで単位として換算できますか。
研修時間は、原則「時間」を単位とします。0.25時間(15分)を最少単位とし、0.25時間(15分)未満は切り捨てとします。
(例:3時間15分→「3.25時間」、4時間10分→「4時間」)
「生涯研修制度独自の研修・実績」で、異なるカウント方法の研修・実績を合わせて1単位と積算することはできますか。
単位基準を統一することで、積算は可能です。
たとえば、7.5時間の研修受講と0.5単位の本会学会参加の積算の場合、7.5時間の研修受講は0.5単位に変換できるため、0.5単位+0.5単位=1単位として積算することができます。
スーパービジョンについて
スーパービジョンは、基礎課程(基礎研修Ⅰ~Ⅲ)が終わってから受けるのが基本になりますか。入会後すぐにスーパービジョンを受けたい場合にはどうなりますか。
原則として、基礎研修でスーパービジョンを受ける(スーパーバイジーとして)基本的な力を身につけた上でスーパービジョンを受けていくことを想定しています。
ただし、社会福祉士資格を取得する前から相談援助実践をしていたなど、入会後すぐにスーパービジョンを受けたい場合もあると思われます。このような場合には、基礎研修の受講と並行してスーパービジョンを受けていくことはあり得ると考えています。
スーパービジョン実績が必要ということですが、職場の中のことを職場外で扱うことはできるのでしょうか。職場との関係で難しいのではないでしょうか。
守秘義務の問題などを明確にすることで、職場を離れてのスーパービジョンは可能であると考えます。具体的には、職場の上長や利用者の了解をとるなど必要な手続きを行います。「会員がスーパービジョンを行う際の事例取り扱いガイドライン」もご参照ください。
カンファレンスをしない職場はないと思います。カンファレンスはスーパービジョンに含められないのでしょうか。
「スーパービジョン」はスーパーバイジーの成長に目的があり、「カンファレンス」はケースの対応に目的があるという違いがあります。したがって、カンファレンスのみではスーパービジョンとしては認められません。なお、単位として認められるためには認定社会福祉士認証・認定機構が定める方法に従って取り組みを進めてください。
自分以外に職場に社会福祉士がおらず、社会福祉士からスーパービジョンを受けることができません。どうしたらよいでしょうか。
スーパービジョンについて、社会福祉士が社会福祉士に対して実施できるよう体制整備をしているところです。認定社会福祉士認証・認定機構のスーパーバイザー登録者のうち区分1の者はすべて社会福祉士有資格者となっています。職場の上司が必ずしも社会福祉士ではなかったり、職場で社会福祉士からスーパービジョンを受けられなかったりする場合でも、社会福祉士から社会福祉士の視点でスーパービジョンが受けられるようになるようすすめています。認定社会福祉士認証・認定機構のホームページに「スーパーバイザー登録者一覧」が掲載されていますのでご参照ください。
スーパーバイザーは、どのような人がなりますか。
スーパーバイザーは、認定社会福祉士制度で認められた者が担当します。認定社会福祉士制度では、認定上級社会福祉士及び認定社会福祉士を1回以上更新した者をスーパーバイザー登録していく予定ですが、認定上級社会福祉士及び認定社会福祉士を1回以上更新した者が出てくるまでの期間中は、実務経験やスーパーバイザー経験など一定の要件を満たす者を経過措置におけるスーパーバイザーとして暫定的に登録しているところです。
グループスーパービジョンは認められるのですか。
認定社会福祉士制度では、当面は個人スーパービジョンを対象とするとしています。認定社会福祉士制度で単位となるものが生涯研修制度で単位として認められますので、当面、グループスーパービジョンは単位となりません。
スーパービジョンにかかる費用に関しての決まりはありますか。
スーパービジョンに関する費用(会場費・交通費等実費及び謝金)は、スーパーバイザーとスーパーバイジーとの契約によって定めるものです。生涯研修制度では金額についての定めはありません。