よくある質問(個人認定)
認定社会福祉士の取得について
認定社会福祉士になるための要件はどのようになっていますか。
本ホームページ「認定社会福祉士、認定上級社会福祉士を取得するには」のページをご参照ください。
なお、研修単位の取得方法については、6つのルートがあります。詳しくは「取得ルート図」をご覧ください。
認定要件となっているソーシャルワーカーの職能団体とは、どのような団体ですか。
日本におけるソーシャルワーカーの職能団体で、倫理綱領と懲戒の権能を有している団体です。2021年7月現在、(公社)日本社会福祉士会と(公社)日本医療ソーシャルワーカー協会の2団体です。
職能団体に加入している年数の要件はありますか。
認定申請時に職能団体に所属していることが必要ですが、年数の要件はありません。
なお、認定社会福祉士登録後に職能団体を退会すると認定社会福祉士及び認定上級社会福祉士の資格は喪失します。
研修単位について
認証された研修とはどのような研修ですか。
認定制度で定める一定の基準を満たし、機構の認証審査を受けている研修です。主に、職能団体や教育機関(大学、大学院)などで実施しています。
認証された研修は、本ホームページ「認証した研修一覧のページ」>「研修リスト」で順次公表しています。研修内容や受講申込等に関する事項は、各実施団体へお問い合わせください。
認証された研修はどのように知ることができますか。
認証された研修は、本ホームページ「認証した研修一覧のページ」>「研修リスト」で順次公表しています。
また、研修の実施主体は、認証研修であることを研修の募集要項や修了証に明記することとなっています。
認証された研修は、社会福祉士会やA大学、B大学院、など複数の実施機関で単位を取得してもよいですか。単位取得証明があればよいのですか。
はい、そのとおりです。
ただし、大学院ルートで「認定社会福祉士認定研修」を受講される場合には、在籍している1つの大学院で12単位分を取得していることが必要です。
なお、同一対象期間内に同じ認証番号の研修を複数回受講した場合は、1回分の受講単位のみが有効となります。
※「同一対象期間内」とは、①初回認定申請では、社会福祉士取得後から認定申請まで、②認定社会福祉士取得後は、直近の更新申請まで、③認定社会福祉士更新後は、次の更新申請までの間を指します。
認証された研修を修了しました。機構にどのように報告するのですか。
研修修了毎に報告する必要はありません。研修の修了単位は、認定研修の受講申込時や認定社会福祉士申請及び更新申請時にまとめて申請していただきます。修了証は、申請時まで大切に保管しておいてください。
認証された研修を社会福祉士取得前に受講し、修了しています。認定社会福祉士取得のための研修単位として認められますか。
社会福祉士資格取得前に受講・修了した研修は、認定社会福祉士取得のための単位としては認められません。
認証されたA大学院の科目と似たような内容の科目をB大学院で履修していますが、B大学院では認証を受けていません。B大学院で履修している科目も履修後に単位として認めてもらえますか。
認証を受けていない大学院科目や研修は、単位として認められません。また、履修後に認証研修として追認することもありません。あらかじめ認証を受けている科目及び研修かどうかを確認した上で履修してください。
認定社会福祉士に必要な研修単位のうち「共通専門」の選択2単位が「認定上級の理論系科目群Ⅱから選択可」となっています。この意味を教えてください。
認定社会福祉士の共通専門の各科目から選択が可能であることと、認定上級社会福祉士の共通専門の各科目群及び倫理・哲学系、心理学系、法学系、社会学系の科目から選択が可能という意味です。
認定社会福祉士に必要な研修単位のうち「分野専門」の選択必修(9単位)が「各科目群から最低1単位以上」となっています。この意味を教えてください。
認定を受けようとする分野で認証された研修のうち、「理論・アプローチ別科目群」「対象者別科目群」及び「ソーシャルワーク機能別科目群」のそれぞれから最低1単位を取得することが必要となります。残りの6単位については、3つの科目群から自由に取得することができます。
認定社会福祉士に必要な研修単位のうち、分野専門の「各分野の制度等の動向」について認証されている研修がありません。どのように取得すればよいですか。
「各分野の制度等の動向」は、認証された研修とは別に、一定の機関等において実施される研修で、認定社会福祉士の認定を受けようとする(又は受けている)分野に関する制度の動向や最新の制度施策、通知、分野のトピック、相談援助に係る知識や技術等の内容が含まれていることを各自で確認し受講するものです。
履修時間の合算を15時間で1単位とします(上限1単位)。
なお、認定研修の受講申込時や認定社会福祉士申請及び更新申請時には、プログラムや履修したことの証明書類等が必要となります。証拠書類がないものは単位として認められません。
また、研修の実施主体として認められる機関は以下のとおりです。
- 機構の構成団体(構成団体の正会員が団体の場合は正会員を含む)(注1)
- 国及び地方公共団体
- 社会福祉法人
- 学校法人
- 医療法人
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 日本学術会議に登録している学術団体
- 上記以外の法人が、国又は地方公共団体の後援を受け研修を実施するとき。
(注1)「構成団体の正会員が団体の場合」とは、日本ソーシャルワーク教育学校連盟、日本社会福祉士会、全国社会福祉法人経営者協議会を指します。
(注2)開催を委託している場合は、委託研修も含む。
認定社会福祉士の申請時に使わなかった研修単位は、更新時に使うことができますか。
認定社会福祉士の更新申請では、認定社会福祉士登録後に取得した単位を対象としており、認定社会福祉士の申請前に取得した単位は扱うことができません。
なお、認定社会福祉士申請後(申請受付期間が終了した10月1日以降)に取得した単位については、初回更新時の単位として扱うことができます。
社会福祉士資格の取得後で認定社会福祉士となる前に、大学院で認定上級社会福祉士の科目として認証された講義・演習を履修しました。認定上級社会福祉士を申請する際の単位数に数えることはできますか。
認定上級社会福祉士の申請では、認定社会福祉士取得後に受講修了した研修単位が対象となります。
ただし、認定社会福祉士申請の受付期間終了後から認定社会福祉士登録までの間に取得した研修単位については、認定上級社会福祉士の申請単位として扱うことができることとしています。
認定申請について
認定申請はいつ、どのようにすればよいのですか。
申請要件をすべて満たした後、必要な申請書類を揃えて、9月1日~9月末日までの間に機構事務局へ申請(郵送)してください。
申請書類、申請手続き等については、申請内容に応じて「新規申請」「更新申請」「分野追加」「分野変更」の各ページにてご確認ください。
認定申請には審査があると聞きました。どのようなことが審査されるのですか。
提出された申請書類について、審査基準をもとに審査を行います。審査基準は「審査要綱」で定めています。
認定社会福祉士の分野について
認定分野はどのように選択するのですか。
所属組織を中心に、援助対象者、職域、制度・根拠法等をもとに、「高齢」「障害」「児童・家庭」「医療」「地域社会・多文化」の5分野の中から認定を受けたい分野を選択してください。
なお、認定申請時には、認定を受けたい分野での相談援助実務経験2年以上と別に示す実務経験(必要な経験)が必要となります。
複数の分野を取得することはできますか。
認定社会福祉士の分野は一定の要件を満たすことで、追加して取得することができます。追加要件、申請手続き等の詳細については、[分野追加」のページをご覧ください。
認定社会福祉士取得後に職場内の異動や転職等により分野が変わった場合、分野を変更することはできますか。
一定の要件を満たすことで、認定を受けている分野を変更することができます。ただし、変更後の分野は「地域社会・多文化分野」に限ります。
必要な要件や手続きについては、「分野変更」のページをご欄ください。
例)
認定を受けている分野 | 変更後の分野 | |
---|---|---|
○ | 高齢 | 地域社会・多文化 |
✕ | 高齢 | 障害 |
「認定社会福祉士認定研修」受講時に認定申請予定としていた分野と異なる分野で認定申請をすることは可能ですか。
初回の個人認定申請でもQ19同様に「地域社会・多文化」分野へのみ分野を変更することが可能です。
実務経験について
どのような施設機関や職種が実務経験として認められますか。
認定社会福祉士制度で認められる相談援助実務経験の対象範囲については、「実務経験の範囲」のページをご覧ください。
実務経験には、対象時期などの制限がありますか。
実務経験として扱える期間は、職種や申請内容(新規申請、更新申請、分野追加・変更)等によって異なりますので、詳細については、こちらをご覧ください。
同一期間に複数の勤務先で従事していた場合は、どのようになりますか。
重複する期間は、いずれか1つの実務経験のみが申請対象となります。(ダブルカウントすることはできません)
申請書類「別紙2:実務経験証明書」について
同じ職場内で人事異動があった場合、実務経験証明書にはどのように記載すればよいですか。
同じ施設や法人内であっても、施設機関や部署、職種が異なる場合は、それぞれ1枚ずつ証明書を作成してくだい。なお、証明者としてご署名いただく長の方は、各部署や法人等を統括する長の方に一括してご署名いただいても結構です。
実務経験証明書は、人事・総務の担当職員の署名・捺印でもよいですか。
実務経験の証明者は、書類を作成する事務担当者ではなく、業務内容を把握している所属長等の署名・捺印としてください。
自分が勤怠管理責任者となる場合は、自分で実務経験証明書を作成し、署名・捺印すればよいですか。
ご自身より上の肩書きを持つ方がいる場合は、その方の署名・捺印としてください。また、ご自身が法人の長などの場合には、必ず公印を押印してください。
なお、独立型社会福祉士の方は、日本社会福祉士会が作成した実務経験証明書を、専門職後見人、保佐人、補助人及び成年後見監督人の方は、都道府県社会福祉士会(権利擁護センターぱあとなあ)が作成した実務経験証明書が必要となります。
現在も勤務している職場の実務経験証明書には、従事期間の終了日「○○日まで」をいつの日付にすればよいですか。
実務経験証明書の記入日と同じ日付までの証明としてください。(証明日以降の予定や見込み等は含めることができません)
退職した職場へ実務経験証明書を依頼する際、当時の管理責任者が在職していない場合は、誰に署名をもらうのですか。
現在の管理責任者で構いません。
過去に勤務していた施設等がなくなってしまった場合、実務経験証明書を作成してもらうことができません。どうしたらよいですか。
統廃合等の場合で、現在の該当部署より実務経験証明書の発行が可能な場合は、その旨が分かるようメモ書きなどを添えて提出してください。
廃業等により施設等が存在しない場合は、厚生年金の加入記録がある場合は代用することができます。
実務経験証明書の「( )分野」には何を書けばよいですか。
ヘッダー部分の「認定社会福祉士認定申請( )分野」には申請分野を、表題の「( )分野の従事証明書」には証明する実務経験における分野を記載してください。
分野は、「高齢」「障害」「児童・家庭」「医療」「地域社会・多文化」となります。
実務経験証明書に有効期限はありますか。事前に職場から取り寄せておいてもよいですか。
実務経験証明書の有効期限は定めておりませんので、過去に作成された証明書も有効となります。ただし、実務経験として扱える期間は、申請時期や申請内容によって異なりますのでご留意ください。(例えば、新規申請では、社会福祉士取得後かつ申請時から過去10年以内の実務経験が対象となります)
実務経験証明書の提出は、コピーでもよいですか。
必ず原本の提出が必要となります。
申請書類「別紙4:実務経験内容について」
「2.具体的な業務実績について」の記述は、個別・組織・地域のうち1つのレベルを選択し提出することとなっていますが、1つのレベルで複数の事例を提出してもよいですか。
提出いただくものは、個別レベル、組織レベル、地域レベルのうち1つのレベルを選択し、1つの事例に基づくレポートを1つ提出してください。
「1つの事例を用いて」とありますが、「必要な経験」の6項目すべてを行った事例はありません。複数の事例を用いて記載してもよいですか。
「必要な経験」6項目は、認定社会福祉士として社会福祉実践における支援の開始から終結までに必要とされる質的基準を示しており、1つの事例を用いて記述いただくことが記載要件となっています。複数の事例が混在しないようご留意ください。
記載する字数は「2,000字以上」とされていますが、上限はありますか。
2022年度より、記載文字数に上限を設定しました。2,000字以上5,000字以内で記載してください。2023年度申請からは、5,000字を超える記載は受付いたしませんのでご注意ください。
認定社会福祉士認定研修について
「認定社会福祉士認定研修」は、どのような研修ですか。
認定社会福祉士の取得ルートのうち「認定研修ルート」に位置づけられた研修です。
機構が指定する実施要項に基づき指定実施機関(日本社会福祉士会、日本医療ソーシャルワーカー協会)において実施されます。
研修プログラムは、全会場共通となります。
開催日程、申込等については、実施機関が定めますので、詳細は、各実施機関にご確認ください。
《認定研修の全体像》
- 事前課題/自宅学習(2か月間)
- 集合研修 (2日間)
- 事後課題/自宅学習(1か月間)
- 修了評価
※受講申込から修了可否の確定まで6か月程度かかります。
詳細は、こちらをご覧ください。
「認定社会福祉士認定研修」は、どのような人が受講できますか。
下記の受講要件AとBを満たす者が対象となります。
《受講要件A:次の 1~4 すべてを満たす者》
- 社会福祉士及び介護福祉士法に定める社会福祉士資格を有すること
- 日本におけるソーシャルワーカーの職能団体で倫理綱領と懲戒の権能を持っている団体の正会員であること
- 相談援助実務経験が5年以上あること
- 別に例示する実務経験があること
《受講要件B:次の 1~5 のいずれかを満たす者》
- 日本社会福祉士会の生涯研修の単位で2017年度までの特別研修の受講要件を満たしており、スーパービジョン、共通専門研修及び分野専門研修から合計6単位を取得している者
- 日本社会福祉士会の生涯研修制度の基礎過程を修了しており、スーパービジョン及び分野専門研修から合計8単位を取得している者
- 日本医療ソーシャルワーカー協会の認定医療ソーシャルワーカー登録者であり、スーパービジョン実績6単位を取得している者
- スーパーバイザー登録(第4号(1))をしている者であり、スーパービジョン、共通専門研修及び分野専門研修から合計8単位を取得している者
- 相談援助実務経験10年以上及びチームリーダー的な職務経験5年以上であって、スーパービジョン、共通専門研修及び分野専門研修から合計8単位(スーパーバイザー登録者は6単位)を取得している者
- 大学院在学中に機構が認証した共通専門研修、分野専門研修及びその他科目から12単位取得しており、スーパービジョン実績、共通専門研修、分野専門研修及びその他科目から合計6単位を取得していること。
以上、詳しくは、こちらをご覧ください。
「認定社会福祉士認定研修」は、いつどこで開催しますか。
実施日・会場などが決まりましたら「研修等>認定研修のページ」にて情報公開いたします。
受講者募集については、各実施機関(日本社会福祉士会、日本医療ソーシャルワーカー協会)のホームページ等にて公開されます。詳しくは、各機関のホームページ等にてご確認ください。
日本社会福祉士会現経過措置移行ルートの「2017 年度特別研修 受講対象者」であるかどうかが分かりません。
特別研修の受講要件は、次の(1)~(5)のすべてを満たす者となります。
個別の研修履歴等については、日本社会福祉士会へご確認ください。
《受講要件》
- 社会福祉士及び介護福祉士法に定める社会福祉士資格を有すること
- 日本におけるソ-シャルワーカーの職能団体で倫理綱領と懲戒の権能を持っている団体の正会員であること
- 相談援助実務経験が5年以上あること。このうち、認定を受けようとする分野での経験が2年以上あること
- 別に例示する実務経験があること
- 日本社会福祉士会の旧生涯研修制度の「共通研修課程修了3回以上」又は、「共通研修課程修了2回+専門分野別研修4単位」を履修していること
詳しくは、こちらをご覧ください。
ベテランルートでは、チームリーダー的職務経験5年以上が必要ですが、「チームリーダー的職務経験」の基準を教えてください。
対象となる職務経験の期間は、社会福祉士資格取得後かつ直近10年以内とし、対象となる業務は、組織や機関において相談援助業務のマネジメントを行う管理業務(管理職)や複数の職員の業務のとりまとめ業務としています。
なお、民生委員・児童委員、保護司、家庭裁判所調停委員、専門職後見人、保佐人、補助人 及び後見監督人は、チームリーダー的職務経験に含めることはできません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
ベテランルートでは「講師経験」を研修単位に読み替えることができますが、講師の基準を教えてください。
対象となる講師経験とは、大学等の講師、法人格を有する団体が主催する研修会の講師となります。(演習補助者は対象外です)
講師時間15時間を1単位とみなします。複数の担当時間を積算することも可能です。
ただし、読替単位の上限は、「講師経験」「公的資格」「特別な研修」を併せて4単位までとなります。
ベテランルートでは、「公的な資格」を研修単位に読み替えることができますが、どのような資格が対象になりますか。
精神保健福祉士、介護福祉士及び介護支援専門員を有する場合、それぞれ1単位とみなします。
ただし、読替単位の上限は、「講師経験」「公的資格」「特別な研修」を併せて4単位までとなります。
ベテランルートでは、「特別な研修」を研修単位に読み替えることができますが、どのような研修が対象になりますか。
対象となる研修は、国及び地方自治体が主催もしくは委託している社会福祉分野の研修となります。(精神保健福祉士、介護福祉士及び介護支援専門員の資格取得及び更新するための研修は対象外です)
ただし、読替単位の上限は、「講師経験」「公的資格」「特別な研修」を併せて4単位までとなります。
大学院(教育基幹)ルートでは、大学院で大学院在学中に12単位を取得するとありますが、複数の大学院で取得した単位を合算することはできますか。
複数の大学院で取得した研修受講単位を合算して12単位とすることはできません。大学院ルートは、1つの大学院在籍中に12単位を取得することが必要ですので、複数の大学院で取得した単位で認定申請を考える場合には、ベテランルートをご検討ください。
認定社会福祉士の更新について
認定社会福祉士の更新要件を教えてください。
認定社会福祉士は5年ごとの更新制となっています。
更新申請時には、次のすべての要件を満たしていることが必要です。詳しくは、こちらをご覧ください。
- 認定社会福祉士であること
- 更新申請時に更新しようとする分野での相談援助実務経験が過去5年以内に2年以上あること
- 認められた機関での研修(10単位)を受講修了していること
- 定められた実績があること
認定社会福祉士の更新手続きは、いつするのですか。
有効期間の最終年度に更新申請を行うことが必要です。申請書類の受付期間は、毎年9月1日~9月30日になります。
例)有効期限が2024年3月31日までの方は、2023年9月に更新申請を行います。
※2020年4月1日までに認定社会福祉士登録をされている方は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による対応が適応されますので、詳細はこちらをご覧ください。
認定社会福祉士を更新できない場合、どのようになりますか。
有効期間内に更新ができなかった場合は、有効期間後は認定社会福祉士を名乗ることはできなくなりますが、有効期間満了日から5年度間は、更新手続きを行うことができます(=「効力の停止期間」)。
効力の停止期間内に更新ができなかった場合は、認定社会福祉士は「失効」となり、認定社会福祉士を再度取得するには、新規申請のお手続きが必要となります。
転職等で分野が変わり、認定を受けている分野で更新することができません。
認定分野は、一定の要件を満たすことで追加及び変更することができます。
認定分野の追加及び変更に関する詳細については、各掲載ページをご欄ください。
認定社会福祉士の再認定について
認定社会福祉士を更新できず失効してしまいました。再取得するにはどうしたらよいですか。
認定社会福祉士を再度取得するには、新規申請と同様の要件及び手続きが必要となります。
ただし、要件に係る対象期間は、「申請時において過去5年間」となりますのでご留意ください。
≪申請要件≫
- 社会福祉士資格を有すること
- 日本社会福祉士会(都道府県社会福祉士会)又は日本医療ソーシャルワーカー協会の正会員であること
- 相談援助実務経験が5年以上あること
- 別に例示する実務経験があること
- 次のいずれかの研修を受講していること
ア 認められた機関での研修を受講していること
イ 認定社会福祉士認定研修を受講していること
認定上級社会福祉士について
認定上級社会福祉士になるための要件はどのようになっていますか。
認定上級社会福祉士になるには、認定社会福祉士であり、認定社会福祉士の認定後の相談援助実務経験が5年以上あること、認められた機関での研修受講+スーパービジョン実績があること、定められた実績(教育研究・社会活動)があること、試験に合格すること等が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。