よくある質問
独立型社会福祉士の新名簿登録制度に関するQ&A 2020年4月版
名簿登録について
どのような人が独立型社会福祉士名簿に登録できるのですか?
以下の 1~7すべての要件を満たしている方が対象となります。
ただし、要件 2 「認定社会福祉士である者」については、当面の間の経過措置として、「認定社会福祉士」でなくても以下の①~③に該当する場合は(経過措置期間に限り)認めることとしています。
名簿登録要件(以下すべてを満たす者)
- 都道府県社会福祉士会の会員である者
- 認定社会福祉士認証・認定機構により認定された「認定社会福祉士」である者
- 本会へ事業の届出をした者
- 本会独立型社会福祉士委員会主催の独立型社会福祉士に関する研修を修了した者
- 毎年の事業報告の提出を確約した者
- 社会福祉士賠償責任保険等への加入を確約した者
- 独立型社会福祉士名簿の公開に同意した者
登録要件 2 の経過措置対象者
① 2013年3月31日時点の独立型社会福祉士名簿登録者
② 生涯研修制度の「基礎課程」を修了している者
なお、生涯研修制度研修単位基準細則に規定される2011年度以前に本会に所属した社会福祉士で 旧生涯研修制度の共通研修課程修了認定を1回以上受けているものは「基礎課程」を修了したものとみなす。
※※ 経過措置に関するご注意!※※
これにより上記の経過措置対象者①~②が「認定社会福祉士である」と認められるものではありませんのでご注意ください。「認定社会福祉士」および「認定上級社会福祉士」は、別に定められた認定要件を満たし、認定社会福祉士認証・認定機構へ申請し、審査を経て認定された者が対象となります。
★認定社会福祉士制度に関する詳細は、以下のURLよりご確認ください。
認定社会福祉士認証・認定機構ホームページ
経過措置について教えてください。
名簿登録要件 2 「認定社会福祉士である者」の要件については経過措置を設けています。
「認定社会福祉士」は、認定制度開始後数年間は該当者が存在しないことから、当面の間は、以下①~②のいずれかに該当する者も認めることとしています。
①2013年3月31日時点の独立型社会福祉士名簿登録者
②生涯研修制度の「基礎課程」を修了している者
なお、生涯研修制度研修単位基準細則に規定される2011年度以前に本会に所属した社会福祉士で 旧生涯研修制度の共通研修課程修了認定を1回以上受けているものは「基礎課程」を修了したものとみなす。
※ただし、これにより上記①~②の経過措置対象者が「認定社会福祉士」であると認められるものではありませんのでご注意ください。
※また、経過措置は一定期間(現段階では「当面の間」とし、年限は決まっていません)の対応となります。経過措置期間終了後は、本来の登録要件(「認定上級社会福祉士である者」の要件を含む)すべての項目を満たしている方のみが名簿登録を継続することができます。登録要件を満たしていない場合には名簿登録を継続することができなくなりますので予めご了承ください。
登録要件を1つでも満たしていない場合は名簿登録できないのですか?
はい、そうです。登録要件すべてを満たしている方が名簿登録の対象となります。1つでも該当しない項目がある場合は、名簿へ登録することはできません。
すでに社会福祉士事務所を開設していますが、名簿登録要件を満たしていません。この場合、事業所を継続できなくなりますか?
いいえ。名簿登録制度は、現在の活動を制限するための制度ではありません。現在の活動を継続しながら、なるべく早い時期に名簿登録要件を満たし、登録申請を行っていただきたいと思います。
社会福祉士事務所等を開設する際は、必ず名簿登録をしなければなりませんか?
名簿登録は強制するものではありませんが、以下について実施する場合においては、名簿登録者に限定されています。
①社会福祉士養成課程における相談援助実習を行う実習施設として実習生の受入れを行う場合。
②本会の社会福祉士賠償責保険(独立型)Bプランへ加入する場合。
名簿登録せずに独立型社会福祉士の活動をしている人へは、罰則や制約などはありますか?
独立した活動を制限するための制度ではないため、罰則や制約などの規程は設けておりません。
名簿に登録することでどのようなメリットがありますか?
- 社会的信用の確保
- 社会的認知の拡大
- 独立型社会福祉士へのアクセスの向上
- 独立型社会福祉士同士のネットワーク構築
- 社会福祉士養成課程における実習先
- 日本社会福祉士会の社会福祉士賠償責任保険(独立型向け)Bプランへの加入
- 名簿登録者を対象としたサポート(現在検討中)
- 1~4「社会的信用の確保」「社会的認知の拡大」「アクセス向上」「ネットワーク構築」ついて
名簿登録者の情報は本会ホームページ等で公開するため、利用者や関係機関等の方々が独立型社会福祉士に直接アクセスすることができるようになります。これにより、本会の名簿登録者は、一定の要件を満たしている(質の担保がなされている)独立型社会福祉士であることを社会に広く周知することができ、社会的信用を得ることにもつながります。(名簿登録者には賞状用紙に印字した「名簿登録証」も交付されます) - 5「社会福祉士養成課程における実習先」について
厚生労働省通知(平成20年11月11日 社援発第1111001号)により、2009年4月から、社会福祉士養成課程における相談援助を行う際の実習施設の1つに「独立型社会福祉士事務所」が位置づけられ、本会の独立型社会福祉士名簿に登録していることが必須要件となっています。 - 6「保険への加入」について
名簿登録者は、「社会福祉士賠償責任保険(独立型)Bプラン」に加入することができ、独立型社会福祉士としての活動へのリスクマネジメントをサポートします。 - 7「名簿登録者へのサポート」について
名簿登録者の皆さまへ必要な情報発信等を行います。
名簿登録したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
所定の登録申請書「様式第1号(名簿登録申請書)」と「様式第2号(事業所の概要)」を会員専用ホームページからダウンロードし、必要事項をご記入(ワープロ等で作成してください)の上、「必要な添付書類(ある場合)」を揃えて、本会事務局に郵送してください。
なお、申請書類は必ず一式まとめてお送りください。別々にお送りいただいた場合は、書類不備等により受け付けされない場合がありますのでご留意ください。
<登録申請~登録完了までの流れ>
1. | 登録申請 | 「様式第1号」、「第2号」、「添付書類(ある場合)」を本会事務局へ提出します。 (独立型社会福祉士委員会において、申請書類を受理) |
2. | 登録料の納付 | 申請書が受理されると、年間登録料(2000円)の納付書が送られてきます。 納付書に記載されている指定期日までに必ず納付してください。 |
3. | 登録完了 | 理事会による書類審査を経て、登録手続きが完了します。 |
登録証の交付 | 名簿登録者へは登録証が交付されます。 | |
名簿情報の公開 | 名簿情報はHP等で一般公開されます。 |
<申請書の提出先と提出方法>
○郵送にてお送りください。
【資料は一式まとめてお送りください】
公益社団法人日本社会福祉士会 独立型社会福祉士委員会
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-13 カタオカビル2階
E-mail:jimu-dokuritu@jacsw.or.jp Tel:03-3355-6541 Fax:03-3355-6543
名簿登録申請の内容に変更が生じた場合は、どのようにしたら良いですか?
改めて、(様式第1号)「名簿登録(変更)申請書」と(様式第2号)「独立型社会福祉士および事業所の概要」を提出してください。
認定社会福祉士を新たに取得された場合は、「認定証」のコピーも添付してください。
社会福祉士賠償責任保険(独立型)Bプランについて
Bプラン保険に加入するにはどうしたら良いですか?
所定の加入依頼書にてお申込みいただきます。名簿登録が完了しましたら、登録料お振込等のご案内と共に保険に関する書類一式についてもお送りいたします。
お急ぎの場合等は03-3553-8552(株式会社ウーべル保険事務所)までご請求ください。
本会の社会福祉士賠償責任保険制度に関する詳細は、本会ホームページでもご覧いただくことができます。
現在、社会福祉士賠償責任保険Bプランに加入しています。今後、名簿登録要件を満たさなくなった場合は、Bプラン保険はどうなりますか?
Bプラン保険の加入要件は「独立型社会福祉士名簿に登録していること」となっているため、名簿登録要件を満たさなくなった場合や名簿登録を解除した場合は、Bプラン保険は加入・継続できなくなります。
登録要件のうち、「社会福祉士賠償責任保険等への加入を確約すること」について、日本社会福祉士会以外の保険に加入している場合も該当しますか?
他社保険でも社会福祉士としての活動に対する賠償等、ご自身の事業内容を対象とした補償が担保されているものは該当します。
独立型社会福祉士に関する研修について
登録要件の「独立型社会福祉士に関する研修を修了していること」について、過去の研修であっても該当しますか?
過去の研修では以下の研修が該当します。ただし「全国実践研究集会」は該当しません。
- 「独立型社会福祉士研修」
- 「独立型社会福祉士試行研修(2004年度)」
- 「独立型社会福祉士養成研修」
- 「2005年度・2006年度 独立型社会福祉士養成B研修」
- 「2009年度 独立型社会福祉士名簿登録研修」
今年度の研修はいつ頃に開催しますか?
開催要項が確定次第、「日本社会福祉士会ニュース」に同封するほか、本会ホームページ「研修」のページでもお知らせしています。
名簿登録の有効期限・更新について
名簿登録の有効期間は5年度間となっていますが、どのように更新するのですか?
更新する際には以下の2つの要件を満たすことが必要です。
①名簿登録者の義務の尊守
②独立型社会福祉士に関する研修等を1回以上修了していること
※詳しくは「独立型社会福祉士の名簿登録に関する規定」をご確認下さい。
事業を休止・廃止した場合
名簿登録有効期間内に事業を休止・廃止した場合は、何か手続きが必要ですか?
所定の「名簿登録抹消申請書」(様式第6号)をもって休止・廃止の報告をしていただきます。その際は、交付済みの名簿登録証も返納していただきます。
事業を再開した際には改めて名簿登録を申請いただきますようお願いいたします。
名簿登録証について
登録証を破損・紛失してしまいました。再発行できますか?
所定の「再交付申請書」に発行手数料(郵便小為替1,000円分)を添えて、特定記録郵便等、記録が残る方法でお送りください。申請いただくことで、登録証の再発行を受けることができます。
なお、手数料については下記の口座にお振り込みでも結構です。お振り込みの際は、 「独立型社会福祉士登録証再交付申請料」とご自身の会員番号を通信欄に記載してください。入金 確認後、登録証を発送させていただきます。(ネットバンキングからの振込の場合、振込依頼人名義の前に記載してください)
(振込先)
ゆうちょ銀行 00190-7-113813
口座名義 公益社団法人日本社会福祉士会
有効期限が切れた登録証はどうしたらよいですか?
お手数ですが、破棄していただきますようお願いいたします。
認定社会福祉士、認定上級社会福祉士について
認定社会福祉士や認定上級社会福祉士になるための要件はどのようなものがありますか?
認定社会福祉士認証・認定機構のホームページに記載されていますのでご確認ください。