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公益社団法人 日本社会福祉士会

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実習施設について

実習生を受け入れる際のご注意!

「独立型社会福祉士事務所」において社会福祉士養成課程における相談援助実習を行う際は、以下の「1.実習施設としての要件」および「2.実習指導者の要件」を満たしていることが必須となっています。
1、2の要件をすべて満たさない場合は、実習生の受入ができませんのでご注意ください。

2009年4月1日より、一定の要件を満たす「独立型社会福祉士事務所」が、社会福祉士養成課程における相談援助実習を行う実習施設に位置づけられました。

①実習施設としての要件 

2008年11月11日「社会福祉士養成課程における相談援助実習を行う実習施設等の範囲について」により、以下のように定められています。(2009年4月1日より適用)

【抜粋】次のいずれの条件も満たすいわゆる独立型社会福祉士事務所

  1. 公益社団法人日本社会福祉士会へ登録している社会福祉士が開設した事務所であること
  2. 独立型社会福祉士事務所を開業して3年以上の実績を有していること
  3. 利用者からの相談に応ずるために必要な広さを有する区画が設けられていること
  4. 他の独立型社会福祉士事務所等との連携が確保されているなど、適切な実習指導体制が整っていること
  5. 事故発生時等の対応として、損害賠償保険等に加入していること

※上記1.でいう「日本社会福祉士会へ登録している社会福祉士」とは、本会の「独立型社会福祉士名簿」へ登録していることを意味しています。「独立型社会福祉士名簿」へ登録していない方は、1.の要件には該当しませんので、読み違えのないようご注意ください。

②実習指導者の要件

実習指導者としての要件は、「社会福祉士介護福祉士学校指定規則2008年3月24日文部科学省・厚生労働省令第二号により、以下のように定められています。

第三条一号カ  
実習施設等におけるソーシャルワーク実習(市町村においてソーシャルワーク実習を行う場合を含む。 ヨにおいて同じ。)を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であつて、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であつて厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。

*本会や都道府県社会福祉士会で実施している「社会福祉士実習指導者講習会」は、上記の第三条第一号カに記載されている講習会に該当します。
*開催地・日程・会場等については、本会ホームページおよび都道府県士会ホームページに掲載されています。