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認定社会福祉士認証・認定機構「認定社会福祉士制度」

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研修認証するには(認証研修)

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よくある質問(研修認証)

研修認証申請はいつできますか。

研修認証申請の受付は、年2回となります。(新規、更新)

【共通専門科目、分野専門科目】
 第1回:4月1日~4月14日(消印有効)
 第2回:10月1日~10月14日(消印有効)

【その他科目】
 第1回:5月1日~5月31日(消印有効)
 第2回:11月1日~11月30日(消印有効)

なお、研修認証申請に関する問い合わせは、受付期間外にも行うことができます。

申請が受付られてから認証されるまでどのくらいの期間がかかりますか。

研修認証は、複数の研修審査員が一次評価を行い、それを研修認証委員会で二次評価を行います。二次評価結果を理事会が最終的に承認/不承認します。審査結果が出るまで3ヶ月程度かかります。 4月申請の場合は8月下旬、10月申請の場合は2月上旬に結果を通知する予定です。
なお、申請書類の修正が必要とされ再審査を行う場合は、それぞれ9月末、3月末を目処に結果を通知する予定です。

研修の認証は研修の開始前に受けないといけないのですか。既に実施されている研修は認証申請できますか。

研修の認証は研修を開催する前に受けてください。既に実施した研修は認証の対象にはなりません。毎年同じプログラムで実施している研修について認証を受けた場合でも、認証を受ける以前に実施したものは単位付与の対象にはなりません。

認証された研修を更新する場合には、いつまでに更新申請の手続きをすればよいですか。

認証された研修を更新する場合には、更新の認証を得るために、認証の有効期 間内に更新申請をしなければ なりません。手続きのし忘れがないよう、ご注意ください。なお、更新の認証を受け られなかった時に受講者と の間でトラブルが発生することがないように、原則として、更新の認証を受けてから 研修を実施してください。

どのような団体が研修プロバイダーになれますか。

学校法人、公益社団法人、公益財団法人、機構の構成団体(構成団体)をはじめ、 原則として法人格を有し、一定の要件を満たした団体・機関で科目の基準を満たしていれば、 研修プロバイダーになることは可能です。
なお、認定社会福祉士を取得するために必要な研修単位は、社会福祉士を取得してから受講したものが対象になりますので、社会福祉士資格取得以前の学生が認証研修を履修しても認定社会福祉士制度の研修認証としての単位付与は認められませんので、ご注意ください。

社会福祉士資格取得を目的とした科目でも研修認証申請はできますか。

できません。認定社会福祉士制度は資格取得後の制度です。

大学院の講義・演習の研修認証申請を考えていますが、科目名称を合わせる必要がありますか。科目名称の読替はありますか。

認証審査は、科目の名称ではなく申請された講義・演習の内容で判断しますので、認証申請する講義・演習や研修の名称は自由です。科目の名称に関わらず認証内容が満たされていれば認証します。ただし、科目の名称と内容が合致していることが求められます。

大学院が研修認証を受ける際には、認定社会福祉士が取得すべき科目のすべてを提供できなければいけませんか。

科目ごとの認証になりますので1科目から申請できます。

認証を受けられる科目数に上限はありますか。

上限はありません。

研修認証はどのようなことを審査するのですか。

研修認証基準細則」をご参照ください。

認証は機構が示した科目単位に行われるのですか。

機構が示した科目単位に行います。なお、複数の研修の組み合わせで1科目の認証を受けることも可能です。また、一つの研修で複数の科目の認証を受けることも可能です。ただし、一つの研修で複数の科目の認証を受ける場合は一つの科目の中に含めた内容・時間は他の科目に含めることはできません。
研修認証の研修と科目の考え方

1単位とは何時間ですか。

1単位は15時間(2単位は30時間)としています。ただし、この時間は大学等で講義・演習について半期15回(1回=90分)で30時間(2単位)として扱うスクールアワーの考え方を採用しています。この時間には休憩時間は含まれません。

原則として、通信のみの研修は認証しないとありますが、どのような場合であれば認められますか。

現在、研修方法が通信のみで認証される科目はありません。ただし、通信研修(通信課程)でも科目の実施方法について一定以上面接授業(スクーリング)を行うことで通信研修(通信課程)についても認証をします。通信研修(通信課程)の場合は、次の基準の範囲としてください。
①面接授業以外の研修時間(自宅学習・通信)は、科目の必要とする時間の3倍とする。(1単位の科目の場合、通信では45時間の修学が必要)
②面接授業以外の研修時間(自宅学習・通信)の占める割合は、科目の必要とする時間の1/2以下とする。(1単位の科目の場合、通信では0.5単位まで可能)
なお、面接授業以外の研修時間(自宅学習・通信)は、研修資料教材等について明らかにしてください。

職能団体としての研修について認証申請をしたいのですが、講師を調整中です。申請できますか。また、申請時に予定していた講師が変更になった場合は、再申請が必要になりますか。

「認定社会福祉士」の科目の場合は、依頼中のものは、依頼中であることをわかるようにした上で、候補者について記入してください。また、団体等へ講師の推薦依頼をしている場合は、それについて具体的に記入してください。講師が未定として候補者の記入のない申請については、申請受付ができませんのでご注意ください。
なお、講師が確定しておらず予定候補者を記入した場合は、研修開始前までに決定した講師について届出をしてください。また、申請時の講師から変更になる場合は、変更届を提出してください。変更届は機構のホームページからダウンロードしてください。
「認定上級社会福祉士」の科目の場合は、講師も審査対象となります。講師が決まっていない場合は、申請受付できません。必ず講師について決定の上申請をしてください。

法人格がない団体ですが認証申請できますか。

法人格を持たない団体の場合は、次の①から④の資料を添付してください。
①団体の規約(根本規則、プライバシーポリシー)
②過去5年間の事業実績
③監査済みの前年度決算書類
④今年度の予算書類

認定社会福祉士の申請に必要な科目としての「各分野における制度等の動向」について、認証基準にありませんが、この科目の認証はどうなりますか。

「各分野における制度等の動向」については、研修認証の対象ではありません。社会福祉士自身が、定められた基準を確認して受講し、認定申請時に必要な書類を提出の上、審査の結果、基準を満たしていれば、「各分野における制度等の動向」の単位として認められます。
なお、「各分野の制度等の動向」に該当するかどうかは、認定社会福祉士認定申請時に審査会において個別に判断するため、研修実施団体がこれに該当するという表記はできませんのでご注意ください。

研修会開催ごとに認証を受ける必要がありますか。

認証は、原則として、最初の研修の開始の日から3年間が有効期間です。認証された研修はこの間に何度開催してもかまいませんが、その際には、開催に関する届出(変更届)を行ってください。
なお、有効期間後も継続して開催するには更新申請が必要です。1回目の更新は3年後、2回目以降の更新は6年ごととなります。

認証費用はいくらですか。毎年支払うのですか。

新規申請の認証費用は、1科目あたりの申請料は30,000円となります。
認証された研修は、有効期間の更新時に更新費用として10,000円が必要となります。

認証研修の受講費用について基準や制限がありますか。

機構からは標準額等は提示しません。主催者側において適正な受講費用の設定をお願いします。

認証された研修に変更が生じた場合は、再度認証申請が必要ですか。

変更があった事項について変更届を提出してください。変更届に記載された変更する内容について確認した後、変更の届出だけでよいか、再認証申請が必要か機構からご連絡します。
なお、変更届は、必ず実施前に提出し、事後報告とならないようにしてください。(実施後に変更届を提出し、変更が認められないと単位付与ができないことになります。)

他の団体と共催の研修を申請したいのですが、それぞれが研修認証申請する必要がありますか。

主催者それぞれが研修認証申請をするのではなく、1つの研修として、1通の申請書で申請してください。2つ以上の団体で共催する研修の認証申請する場合は、申請書の「その他特記事項」に、共催するすべての団体について記載をし、①機構の構成団体(構成団体の正会員が団体の場合は正会員を含む)、学校法人、公益社団法人、公益財団法人以外の法人は、法人の事業目的がわかる資料(定款等)及び過去5年間の事業実績、②法人格を持たない団体の場合は、団体の規約(根本規則、プライバシーポリシー)、過去5年間の事業実績、監査済みの前年度決算書類、今年度の予算書類を添付してください。また、共催における役割分担、運営方法について明らかにする資料を添付してください。

共催の研修で、研修の修了証について、それぞれの団体の会員についてそれぞれの団体で発行したいのですが、その場合も研修認証申請書は1通でよいですか。

1つの研修に対しては1つの認証番号の発行になります、したがって、共催の場合の認証番号は1つとなりますので、申請も1通の申請書でお願いします。 なお、研修の修了証については、それぞれの団体の会員についてはそれぞれの団体で発行していただいて結構ですが、申請書の研修の実施体制についての部分で、修了証の発行について明らかにしてください。また、最終的な修了履歴管理は、申請団体が行ってください。

障害分野の社会福祉士が履修する科目として「後見制度の活用(成年)」を開講したいと思いますが、認証基準細則の別表の中には障害分野にはこの科目がありません。「後見制度の活用(成年)」は、高齢分野の社会福祉士以外は単位にならないのでしょうか。

高齢分野の「後見制度の活用(成年)」は、高齢分野の他、障害分野、医療分野、地域社会・多文化分野で認定申請しようとする場合に、単位として認められます。基準の中の「単位振替」がこれについての記載となります。したがって、お問い合わせの開講しようとしている科目については「高齢分野」として申請をしてください。

認定社会福祉士の認定申請に必要な単位としての「スーパービジョン実績」についても提供したいと思いますが、どのような手続きをすればよいでしょうか。

スーパービジョン実績は、認証を受けて提供する研修とは異なります。スーパービジョン実績は、本機構が定める「認定社会福祉士制度スーパービジョン実施要綱」に基づき、機構に登録されたスーパーバイザーとスーパービジョン契約を締結し、実際にスーパービジョンを受けることで単位を取得できます。
スーパービジョン実績の詳細については、本機構ホームページの「認定社会福祉士制度について」の中の「スーパービジョン実績とは」をご覧ください。