「相談援助実務経験」に係る照会について
相談援助実務経験として認める以下(1)(2)のいずれにも該当しない、かつ(1)に定める職種と同等以上の福祉に関する相談援助を行っている場合は、認定申請前に機構へ照会し、個別の審査を受けることができます。
本照会は、以下の「相談援助実務経験として認める範囲」の(3)個別認定の取り扱いに該当します。
相談援助実務経験として認める範囲(規程)
(1)厚生労働省の通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第29号)」別添1に定める指定施設機関及び職種
(2)認定社会福祉士認証・認定機構が認める業務の範囲
ア) 矯正施設における相談援助を行っている職員、社会復帰促進センターにおける相談員
イ) 一定の要件を満たす独立型社会福祉士として日本社会福祉士会の独立型社会福祉士名簿に登録している者
ウ) (1)に定める指定施設機関における管理職(常勤の役員、施設長、事務長などを含む)
エ) 公的機関(公的機関から業務受託を受けた施設機関の受託事業も含む)における相談員
オ) 民生委員・児童委員、保護司、家庭裁判所の調停委員
カ) 専門職後見人、保佐人、補助人及び成年後見監督人(ただし、ここでいう専門職後見人とは、社会福祉士の場合、権利擁護センターぱあとなあに名簿登録をしていることが必要)
(3)認定社会福祉士認証・認定機構の個別認定の取り扱い
前記(1)に定める職種と同等以上の福祉に関する相談援助を行っているとして認定申請前に機構に照会し承認されたもの
1.照会方法
- 所定の申請書類を揃え、封書等にて送付してください。(TEL不可)
- 審査結果は、書面にてご通知いたします。
2.受付期間等(年2回)
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受付期間 |
審査・回答 |
第1回 |
9月1日~9月30日 必着 |
12月~1月 |
第2回 |
3月1日~3月31日 必着 |
5月~6月 |
3.費用
無料
4.申請書類
- 認定社会福祉士認定申請に係る「相談援助実務経験」照会書
- 根拠書類等の添付(※)
※根拠書類とは、照会する相談援助業務について、組織・機関における位置づけや役割、具体的な業務内容などが明記されているもの(例:規程類、事業報告書、パンフレット、契約書、委嘱書、組織図・配置図など) 提出時には、必ず出典を明記し、該当箇所に下線を引くなどしてください。
5.照会にあたっての留意点
- 実務経験として認める「厚生労働省の通知で定める指定施設機関及び職種の範囲」及び「機構が認める業務の範囲」のいずれにも該当しない福祉に関する相談援助業務についてのみ照会してください。
- 照会できる実務経験は、実際にご自身が行った実務経験に限ります。他者や想定上の実務経験については、照会することができません。
- 申請書類は、A4サイズ・片面印刷で揃え、クリップ止めにしてください。(ホチキス止めにはしないでください)
- 根拠書類等については、必ず出典等を明記し、該当部分に下線を引くなどしてください。
- 受付期間外や申請書類に不備等がある場合は、受付できませんのでご留意ください。
6.送付先、問い合わせ先
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-13 カタオカビル2階 (公社)日本社会福祉士会内 認定社会福祉士認証・認定機構 事務局 TEL:03-3355-6541(月~金 9:30~17:30) FAX:03-3355-6543 E-mail:ninteicsw@jacsw.or.jp ※封筒には「相談援助実務経験照会書 在中」とお書きください。 |