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認定社会福祉士認証・認定機構「認定社会福祉士制度」

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「定められた実績」に係る照会について

認定社会福祉士の更新要件及び認定上級社会福祉士の取得要件となる「定められた実績」のうち、「機構が認めるもの」については、申請前に機構へ照会し、個別の審査を受けることができます。


定められた実績とは(規程)

  1. 認定社会福祉士更新に必要な定められた実績(認定規則第19条第6号)
    は、別表1に 掲げる「教育研究実績」「社会活動実績」のいずれか1つとする。
  2. 認定上級社会福祉士申請に必要な定められた実績(認定規則第24条第7号)
    は、別表2に掲げる「教育研究実績」「社会活動実績」 とする。

 

 別表1 認定社会福祉士の更新に必要な定められた実績の対象

分類 実績の項目と例示











①大学、大学院等の講師(非常勤講師を含む)
②社会福祉士又は精神保健福祉士養成に係るソーシャルワーク実習指導
③研究会、学会での発表
例)職能団体や学術団体が実施する研究会や学会における口頭発表やポスター発表、又は同等以上のものであり、発表の要旨集など、証拠、根拠があるものを提出できるもの
④論文発表
例)職能団体や学術団体が発行する雑誌等における論文
⑤上記と同等以上のものとして、機構が認めるもの






①職能団体活動

例)委員会委員等

②研修会、研究会の講師

例)公的な機関や団体(自身の所属する職場以外)から依頼された講演、研修会での講師等 (依頼文があるもの)

③その他、社会福祉士としての社会活動、社会貢献として、機構が認めるもの

例)公的な機関や団体(自身の所属する職場以外)から依頼された社会福祉士としての社会活動、社会貢献活動等(依頼文があるもの)

 

 別表2 認定上級社会福祉士の申請に必要な定められた実績の対象

分類 実績の項目と例示











下記①~④のいずれか1つ以上が必要
①大学、大学院等の講師(非常勤講師を含む)(15時間以上)
②研究会、学会での発表 ※(認められた学会における口頭もしくはポスター発表(全て第一発表者)が3つ以上)
例)職能団体や学術団体が実施する研究会や学会等における口頭発表やポスター発表、又は同等以上のものであり、発表の要旨集など、証拠、根拠があるものを提出できるもの
③論文発表※(査読がある論文(第一執筆者)が1本以上)
④上記と同等以上のものとして、機構が認めるもの






下記①~④のいずれか1つ以上が必要
①国、地方公共団体が実施する事業への参画
②職能団体活動
例)委員会委員長もしくは副委員長等
③研修会、研究会の講師
例)公的な機関や団体(自身の所属する職場以外)から依頼された講演、研修会での講師等(依頼文があるもの)
④その他、社会福祉士としての社会活動、社会貢献として、機構が認めるもの
例)公的な機関や団体(自身の所属する職場以外)から依頼された社会福祉士としての社会活動、社会貢献活動等(依頼文があるもの)

※認定上級社会福祉士取得時の論文発表と学会発表については、認定社会福祉士認定規則第24条で「基準を満たした論文発表または認められた学会における学会発表経験があること」としています。「基準を満たした論文」とは原則として査読があるものです。


 

1.照会できるもの

 

2.照会方法

 

3. 受付期間等(年2回)

 

受付期間

審査・回答

第1回

9月1日~9月30日 必着

12月~1月

第2回

3月1日~3月31日 必着

5月~6月

 

4.費用

 無料

 

5.申請書類

  1. 「定められた実績」に関する照会書
  2. 根拠書類等の添付(照会する実績について、具体的な内容等が明記されているもの)

 

6.送付先、問い合わせ先

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-13 カタオカビル2階 (公社)日本社会福祉士会内
認定社会福祉士認証・認定機構 事務局
TEL:03-3355-6541(月~金 9:30~17:30)
FAX:03-3355-6543
E-mail:ninteicsw@jacsw.or.jp
※封筒には「定められた実績照会書 在中」とお書きください。