相談援助実務経験の範囲
認定社会福祉士制度における「相談援助実務経験」として認める範囲は、次のようになります。
1 施設機関及び職種等の範囲
(1) 厚生労働省の通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第29号)」別添1に定める指定施設機関及び職種
(参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター)
(2) 認定社会福祉士認証・認定機構が認める業務の範囲
ア) 矯正施設における相談援助を行っている職員、社会復帰促進センターにおける相談員
イ) 一定の要件を満たす独立型社会福祉士として日本社会福祉士会の独立型社会福祉士名簿に登録している者
ウ) (1)に定める指定施設機関における管理職(常勤の役員、施設長、事務長などを含む)
エ) 公的機関(公的機関から業務受託を受けた施設機関の受託事業も含む)における相談員
オ) 民生委員・児童委員、保護司、家庭裁判所の調停委員
カ) 専門職後見人、保佐人、補助人及び成年後見監督人
(ただし、ここでいう専門職後見人とは、社会福祉士の場合、権利擁護センターぱあとなあに名簿登録をしていることが必要)
(3) 認定社会福祉士認証・認定機構の個別認定の取り扱い
前記(1)に定める職種と同等以上の福祉に関する相談援助を行っているとして認定申請前に機構に照会し承認されたもの
(照会方法については、こちら)
2 相談援助実務経験として扱える期間
- 雇用関係を有している場合は、雇用されている期間とする。ただし、産休・育休・長期病欠等の期間は除く。
- 民生委員・児童委員、保護司、家庭裁判所の調停委員は、委嘱又は任命を受けている期間とする。
- 一定の要件を満たす独立型社会福祉士の場合は、(公社)日本社会福祉士会の独立型社会福祉士名簿に登録している期間とする。
(日本社会福祉士会が作成した実務経験証明書が必要) - 専門職後見人、保佐人、補助人及び後見監督人は、専門職後見人等として受任している期間とする。
(名簿登録期間ではなく、受任期間のみが対象となります。権利擁護センターぱあとなあが作成した実務経験証明書が必要)
3 相談援助実務経験として必要な期間
申請区分 | 必要な期間 |
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認定社会福祉士の新規申請 |
社会福祉士資格取得後かつ認定申請時から過去10年以内に相談援助実務経験が5年以上あること。このうち、実務経験が複数の分野にまたがる場合は、認定を受けようとする分野での経験が2年以上あること。 |
認定社会福祉士の新規申請 (ベテランルート申請者) |
社会福祉士資格取得後かつ認定申請時から過去15年以内に相談援助実務経験が10年以上あること。 |
認定社会福祉士の更新申請 |
申請時に更新しようとする分野での相談援助実務経験が、過去5年間に2年以上あること |
認定社会福祉士の分野追加 |
申請時に追加しようとする分野での相談援助実務経験が2年以上あること |