経過措置による認定社会福祉士の認定申請について
1.経過措置の認定申請について
2017年度までに「認定社会福祉士特別研修」もしくは「みなし特別研修」を受講修了している方は、経過措置による認定申請の対象となります。
経過措置による認定申請については、2018年度以降も下記の要領にて受け付けを行います。
2.認定申請の要件(経過措置)
次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 「認定社会福祉士特別研修」もしくは「みなし特別研修」を修了していること
- 社会福祉士及び介護福祉士法に定める社会福祉士資格を有すること
- 日本におけるソーシャルワーカーの職能団体で倫理綱領と懲戒の権能を持っている団体の正会員であること(注1)(申請時に日本社会福祉士会会員(注2)もしくは日本医療ソーシャルワーカー協会会員であること)
- 社会福祉士資格取得後、原則として厚生労働省の通知に定める相談援助実務経験が過去10年以内に5年以上あること。このうち、社会福祉士を取得してからの実務経験が複数の分野にまたがる場合、認定を受けようとする分野での経験が2年以上あること。
- 別に例示する実務経験があること
注1)認定後に団体の正会員でなくなると認定社会福祉士は取り消されます。
注2)日本社会福祉士会の正会員に所属する社会福祉士を指します。
3.相談援助実務経験について
(1)相談援助実務経験の範囲
① 厚生労働省の通知(「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」昭和63年2月12日社庶第29号)別添1で定めた指定施設機関及び職種
(参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター)
② 認定社会福祉士認証・認定機構が認める業務の範囲
ア)矯正施設における相談援助を行っている職員、社会復帰促進センターにおける相談員
イ)一定の要件を満たす独立型社会福祉士事務所として(公社)日本社会福祉士会の独立型社会福祉士名簿に登録している者
ウ)①に定める指定施設機関における管理職(常勤の役員、施設長、事務局長などを含む)
エ)公的機関(公的機関から業務委託を受けた施設機関の受託事業も含む)における相談員
オ)民生委員・児童委員、保護司、家庭裁判所の調停委員
カ)専門職後見人、保佐人、補助人及び成年後見監督人
(専門職後見人とは、社会福祉士の場合、権利擁護センターぱあとなあに名簿登録をしていることが必要。なお、実務経験として扱うことができる期間は、名簿登録期間ではなく、受任をしている期間となります。)
③前記①に定める職種と同等以上の福祉に関する相談援助を行っているとして認定申請前に機構に照会し承認されたもの(照会制度については、本ページ「8.相談援助実務経験に関する照会制度)を参照してください。
(2)相談援助実務経験として扱える期間
- 雇用関係を有している場合は、雇用期間。ただし、産休・育休・長期病欠等の期間は除く。
- 民生委員・児童委員、保護司、家庭裁判所の調停委員は、委嘱又は任命を受けている期間。
- 独立型社会福祉士は、(公社)日本社会福祉士会の独立型社会福祉士名簿に登録している期間。
- 専門職後見人、保佐人、補助人及び後見監督人は、専門職後見人等として受任している期間。
(名簿登録期間ではなく、受任期間のみが対象となります。実務経験証明書は、受任期間で作成してください。)
4.審査
審査要綱に基づき書類審査を行います。
5.認定申請から審査、登録までのスケジュール
申請受付 |
9月1日~9月30日(消印有効)期日厳守。 ※期間外に到着した書類は受付できません。 |
▼
審査結果の通知 |
2月初旬 (審査に合格した方には合格証を送付します。) |
▼
登録 |
2月末迄(必着)に認定社会福祉士登録機関(日本社会福祉士会)へ登録申請をする。 |
▼
登録証の交付 |
4月1日 ※登録の有効期間は認定審査の合格日の翌年度4月1日より5年間 |
6.申請期間
9月1日~9月30日 消印有効 ※指定期間外に到着した書類は受付できません。
7.申請方法
(1)提出書類
- 様式第1号:申請書
別紙1-1:認定社会福祉士申請書
別紙2-1:社会福祉士としての実務経験証明書
別紙4:実務経験内容について〔参照資料 別紙4の別表:必要な経験(質的基準)〕 - 「認定社会福祉士特別研修」もしくは「みなし特別研修」の修了証明書の写し
- 社会福祉士登録証の写し
- 日本社会福祉士会または日本医療ソーシャルワーカー協会の会員であることの証明書(会員証のコピーもしくは、各団体が発行した「会員証明書」。証明書の発行については、直接ご所属の団体へお問い合わせください。)
(2)申請書の送付方法
- 申請書に必要書類を添付して、機構事務局まで郵送してください。
- 申請書は、A4サイズ片面印刷とし、クリップ止めにしてください。(ホチキス止めにはしないでください)
(3)申請費用
認定審査料 |
1万5千円 |
納入方法 |
振込 |
納入期間 |
9月1日~10月10日まで |
振込口座 |
三菱UFJ銀行 麹町中央支店 普通預金 |
(振込人名義が申請者と異なる場合は、振込人名の前もしくは通信欄などに「申請者の氏名」を明記してください。もし、この対応が難しい場合には、機構事務局まで「振込人名・振込日・申請者氏名」等をお知らせください。) |
(4)送付先・問い合わせ先
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-13 カタオカビル2階 (公社)日本社会福祉士会内
認定社会福祉士認証・認定機構 事務局
TEL:03-3355-6541 FAX:03-3355-6543
E-mail:ninteicsw@jacsw.or.jp
※封筒には「認定社会福祉士申請書類 在中」とお書きください。
前項3.-(1)-③に関する照会を行う場合は、別紙「相談援助実務経験」照会書に必要事項を記述し、必要書類を添付のうえ、下記の照会先へ送付してください。
<照会期日>
|
受付期間 |
審査 |
回答 |
第1回 |
9月1日~9月30日 必着 |
10月~11月 |
11月~12月 |
第2回 |
3月1日~3月31日 必着 |
4月~5月 |
5月~6月 |
<照会先(書類送付先)>
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-13 カタオカビル2階 (公社)日本社会福祉士会内
認定社会福祉士認証・認定機構 事務局
TEL:03-3355-6541 FAX:03-3355-6543
E-Mail: ninteicsw@jacsw.or.jp
9.認定社会福祉士認定審査結果の有効期間と認定社会福祉士登録の有効期間
認定審査における合格証の有効期間は、交付日の翌年度から5年度間です。合格後、認定社会福祉士登録した時期にかかわらず登録の有効期間は合格証の有効期間と同一となります。
10.認定社会福祉士の登録について
認定社会福祉士の審査に合格した者は、認定社会福祉士登録機関 (日本社会福祉士会)に登録申請を行います。登録機関に登録をし ないと認定社会福祉士と名乗ることはできません。
登録申請方法等の詳細については、登録機関(日本社会福祉士会) ホームページに掲載されますので、そちらをご覧ください。